【第11話】実務での仕訳の切り方その2

猫と学ぶ簿記超入門物語
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こんにちは原田です。

猫と学ぶ簿記超入門 第11話をお届けします。

前回に引き続き、仕訳を切る上で実務的に考慮しないといけないことの解説です。

特に消費税については、”簿記の学習”というラインからは少し離れるのですが、

実務上避けては通れないところですので、是非読んでみてくださいね。

 

登場猫物と登場人物

原田会計の招きネコ、マネ

原田会計代表、公認会計士の原田(以下ひで)

前回のお話

【第10話】実務での仕訳の切り方その1
勘定科目の説明が終わり、今日からは実務的な仕訳の切り方に移ります。 簿記の教科書を見ていると、勘定科目と金額ぐらいしか 記載していないことが多いのですが、 実務的には他にも考えないといけないことがいくつかあるので、 どういうところを気にしておかないといけないのかをご説明します。
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仕訳の日付は結構あいまいな時があります

ひで:さて、昨日の続きいくで。

まず日付な。

マネ:これも迷うところなんかないように思うんやけど、

たぶんあやふやなところがあるんやろなぁ?

ひで:そうやねん。

日付が問題になるの勘定科目の代表例は売上やな。

マネ:売上日があやふやってこと?

ひで:そう。細かい話はせんけども、

”いつ、得意先が受け取ったのか”っていうのは、

必ずしもはっきりせえへんことがあんねん。

他にも、有価証券の売買なんかで言うと、

約定日って言う、売買を約束した日で仕訳するのか、

実際に株券とかを受け渡しした日で仕訳するのか、とか。

あとは、普通の経費でも、

モノ・サービスを受け取った日に計上するのか、

請求書が来た日に計上してもいいのかっていう、

単純な問題が実務的にはあったりするしな。

ちなみに、原則はモノ・サービスを受け取った日な。



消費税区分は難易度高

ひで:さぁこれよ。一番迷うとこちゃうかな?

マネ:なんでなん?

ひで:モノ・サービスを買うと、消費税がいるやろ?

普通にって言うのも変な話やけど、

まぁ、普通に国内で、ヨドバシとかで108,000円のパソコンを買ったとしたら、

8%の消費税がくっついてきてるから、そのうち8,000円は消費税やろ?

マネ:うん、そうやな。

ひで:やけど、世の中そういう取引ばっかりとちゃうねん。

ここは、ちょっと専門的な話になるけど、がんばってついてきてや。

あんな、世の中の取引は次の4つに分けることができんねん。

  1. 課税取引
  2. 非課税取引
  3. 免税取引
  4. 課税対象外

ひで:まず課税取引っていうのが、さっきみたいに普通に、

100,000円の取引に8,000円の消費税がかかりますみたいなやつな。

この”普通の”っていうのを、言葉で表すと↓ってなる。

消費税の課税の対象

  • 国内において
  • 事業者が事業として
  • 対価を得て行う
  • 資産の譲渡等

さっきのパソコンで言うたら、

  1. ヨドバシで買うから”国内”
  2. 事業に使うパソコンやから、”事業者が事業として”
  3. お金と引き換えにパソコンをもらうから”対価を得て”
  4. 同じく、パソコンっていう資産の受け渡しやから”資産の譲渡”

となる。4つの条件に全部当てはまってるから”課税取引”わけや。

逆に、この4つの条件の内、

一つでも当てはまってなかったら、“課税対象外”。

つまり、仮に支払ったお金が108,000円やったとしても、

課税対象外やと、その108,000円の中に、

消費税は入っていないって判断するわけやな。

よく実務で遭遇するのは、寄付とか贈与。

それとか、商工会議所とか同業者団体の会費な。

ここで問題になるのは”対価性”。

つまり、払ったお金に対して、

”明確に”返ってくる何かがあるかどうかっていうところな。

やから、消費税の課税対象かそうでないかっていうのは、

一つ一つの取引について、丁寧に判断していかなあかんねんで。

マネ:難しそうやな。わからんかったら聞いていい?

ひで:当然や。消費税は税理士でも迷うことがあるから、

ちょっとでも判断に怪しいところがあったらちゃんと聞くんやで。

マネ:あ、あと非課税と免税は?

ひで:どっちも本来は課税取引なんやけど、

“大人の事情により税金は不要”っていう取引やねん。

これは、課税-不課税の判断ほどには難しくないから、

代表的な取引だけ頭に入れといたらええわ。

非課税取引

  • 土地の譲渡及び貸付
  • 有価証券等の譲渡
  • 支払手段(小切手とか約束手形)の譲渡
  • 預貯金の利子、保険料
  • 切手類の譲渡
  • 商品券・プリペイドカードの譲渡
  • 役所とかで払う手数料(登記費用とか)
  • 為替両替
  • 保険医療の給付
  • 介護保険サービス
  • 社会福祉事業サービス
  • 助産
  • 火葬・埋葬
  • 障害者用物品の譲渡・貸付
  • 学校教育
  • 教科書
  • 住宅の貸付

免税取引

  • 輸出取引

非課税の方はいっぱいあるけど、要するに、

本来は消費税が課されるんやけど、”消費”っぽくなかったり、

社会的な配慮が必要やったりする取引なんやで。

マネ:あー、覚えてなくても何となく判断つきそう。

ひで:まぁ、今消費税の難しいことを解説するつもりはないから、

わからんことがあった都度質問するでええよ。

摘要には必要十分な情報を

ひで:最後に摘要。

勘定科目・貸借・金額・日付・消費税の5つで

書ききれへんことをメモっとくところな。

マネ:どんなことを書いとくん?

ひで:取引先の名前とか、何を買ったとか、

とにかく後から仕訳を見返した時に、

どんな取引やったかっていうのを思い出すために必要なことやな。

マネ:どこまで書くか迷わへん?

ひで:たくさん書きすぎるとそれはそれで面倒やし、

書かなすぎもあかんし。

必要十分のことを書く練習が必要やな。

マネ:練習するしかないってことか。

ひで:過不足あったらちゃんと指摘したげるし心配せんでええよ。

というわけで、実務で仕訳を切る時の注意点これにて終わり。

マネ:おつかれっしたー。

(次回へ続く)

【第12話】売上と仕入は三分法だけ覚えとき!
本日は実務での売上と商品仕入に係る仕訳の考え方をご説明します。 売上・仕入と一口に言っても、複数の方法があり、 簿記の入門書などでは、それらがあたかも実務現場で、 "均等に"扱われているかのように記載されています。 しかし実際にはほぼ一択ですので、本日ご紹介する部分だけを 覚えておけば問題ありません。
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