【第24話】不明な入出金の取扱い -仕方がないけど仮勘定へ-

猫と学ぶ簿記超入門物語
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こんにちは原田です。

猫と学ぶ簿記超入門 第24話をお届けします。

22話では不明な出金の一例としての、現金過不足をご紹介しました。

今回は現金に限らず、不明な入出金があった時にどう扱うかの話です。

登場猫物と登場人物

原田会計の招きネコ、マネ

原田会計代表、公認会計士の原田(以下ひで)

前回のお話

【第22話】現金残高が合わない時は?→とにかくがんばる
今回は現金過不足の話です。 事業経営で現金を扱っていると、現金残高が合わない時があります。 そんな時はまず原因究明、そしてどうしても原因がわからない場合は、 現金過不足として、雑損失か雑収益で処理します。

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謎の入金はとりあえず仮受金へ

マネ:なぁなぁ、IB(インターネットバンキング)のこの入金見てよ。

ひで:どうした?

マネ:ほら、これ。振込人ヤマダで6万円。

ひで:ん?なんじゃこれ?ヤマダ?

うちのクライアントにヤマダはおらんぞな?

マネ:どうしといたらいい?

ひで:うーん。ほっとくわけにもいかんけど、

預金残高合わせなあかんし、とりあえず仮受で処理しといて。

マネ:仮受?仮受金?

これでいい?

普通預金 60,000円 仮受金 60,000円

ひで:そうそれでいい。

いいんやけど、ちゃんと原因究明せなあかん。

マネ:わからんかったらどうするん?

ひで:わかるまでやる。それが経理の腕の見せ所。

マネ:えー、きっつー。

ひで:とはいえ、このことばっかり考えてるわけにもいかんから、

他の仕事しながら、ぼちぼち考えよか。



原因がわかったら、本来の勘定へ振り替え

~~~半月後~~~

マネ:なぁ、売掛金の消込チェックしてんにゃけど、

▲■工務店から先月分の入金あらへんねん。

ひで:ん?そうなん?なんでやろ?

山田さんの奥さんしっかりしてるから入金遅れたことないのに。

マネ:ん?。。。やまだ!

ひで:なんのこと?

マネ:もう忘れたんか、このぽんすけ!

やまだや、やーまーだー!

ひで:!!!あれかー!

そういうことか、なんでかは知らんけど、

プライベートの口座から振り込んでしもたんかな。

マネ:よかったよかったこれで解決やな。

というわけで、こないだの6万円は、売掛金の回収やったから、

仮受金を消して、売掛金の消し込みに変更、っと。

仮受金 60,000円 売掛金 60,000円

ひで:そういうことやな。

マネ:ちなみに、この仮受金、決算までにわからへんかったらどうすんの?

ひで:そんなことがあったらあかんにゃけども、

仮受金のまま置いておくしかないなぁ。

でも、3年も4年もそのままにしておくわけにもいかんから、

〇年経ったら処理するっていうルール作りが必要。

マネ:処理って?

ひで:雑収益やな。営業外収益。

マネ:原因究明お手上げってこと?

ひで:まぁ、そうなる。

でも、仮受金のまま置いておくにしろ、雑収に振り替えるにしろ、

現金過不足とおんなじで、経理がしっかりしてへんっていう目で見られるから、

できればちゃんと解決しておきたいところやな。

【第22話】現金残高が合わない時は?→とにかくがんばる
今回は現金過不足の話です。 事業経営で現金を扱っていると、現金残高が合わない時があります。 そんな時はまず原因究明、そしてどうしても原因がわからない場合は、 現金過不足として、雑損失か雑収益で処理します。

謎の出金があった場合は仮払金で処理

マネ:今回は謎の入金をどうするかっていう話やったけど、

謎の出金があった場合も同じ扱いになるんか?

ひで:そうやで。

内容のわからへん出金があったらとりあえず仮払金にもっていく。

ほんで、原因がわかったら本来の勘定科目に振り替え。

せやけど仮払金は、仮受金より業が深いってことはわかっときや。

マネ:どういうこと?業が深いって。

ひで:要するに、自分のしでかしたことやろ?ってこと。

内容不明の入金は、自分がどんだけがんばってたって、

相手のあることやから、発生する時は発生するやん?

やけど、仮払金は自分が何かに支出したことによって生じるもんやろ?

やから、自分さえしっかりしておけば、謎の出金なんか有り得へんやん。

マネ:そういうことね。

ひで:あ、ちなみに、仮払金の原因がわからなくて、

仕方なしに雑損失(営業外費用)に持っていったととして、

当然ながら、税務上の損金(いわゆる経費)にはならんからな?

マネ:そらそうやろ。領収書も何もあらへんやん。

ひで:わかってるんならいい。税務申告で自己否認な。

(次回へ続く)

【第25話】租税公課に含まれるのは、法人税等以外の全部です
税金は税理士に任せておくもの? いえいえ、そんなことはありません。 そもそもどういう税金があるのかということは 事業主側も知っておかないといけませんし、 税理士が直接関与しない税金もあるからです。
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