税理士・公認会計士の独立開業Tipsです。
認定申請書の書き方には迷うところがいくつかあるので解説いたします。
経営革新等支援機関の認定制度とは
経営革新支援機関の認定制度というのは、税務や金融、財務に関する専門的知識をもった税理士や公認会計士、弁護士、中小企業診断士等が、中小企業や・小規模事業者の経営に関して、その専門スキルを活かして、事業計画の策定支援等を行うにあたって、国が「この人に頼んだらええで!」というお墨付きを与えてくれる制度です。
今般、原田も独立開業後の業務の幅を広げるために認定を受けることにしました。
具体的には中小企業等が公的な補助金や助成金を受ける(申請する)にあたって、経営革新等支援機関のアドバイスを受ける必要が出てくるのですが、原田もそのお手伝いをさせていただきたいと思った次第です。
経営革新等支援機関の認定申請書の書き方
支援機関の認定を受けるためには書面にて、各地域の経済産業局、原田の場合は近畿経済産業局に認定申請書を送らないといけないのですが、これが何かとわかりにくい。
記載例が用意されているんだけれどもわかりにくい、という状況ですので、これから申請をされる方のために記録を残しておきます。
(というか、そもそも書面で出さないといけない時点で面倒くさいですよね。後にも出てきますが、印鑑証明書無しの実印を要求しているところも意味不明です。)
まず以下の経済産業局のHPから 認定申請書の記載例をダウンロードします。原田の場合は公認会計士様式です。ちなみに中小企業庁のHPにある認定申請書様式は注意書きとかが何も書いていないので、記載例を加工した方が楽ちんです。
あと、中小企業庁のHPにも記載例はあるのですが、PDFなので直接加工できません。経済産業局のものを使いましょう。(近畿と関東の経済産業局にはwordの記載例があることを確認したのですが、他の地域のところになかったらごめんなさい。)
以降、近畿経済産業局から拾った記載例をベースに解説します。
1ページ目
申請書の鏡ページです。おそらく迷うところはありません。該当地域の財務局長と経済産業局長を転記して、申請日付と事務所住所、氏名を記載するだけです。
下半分はご丁寧に「この申請書1枚目の記載内容は、この通りとする。(記載を省かない)。」って書いてあるので、書き換える必要がないのはいいんですが、触る必要ないんだったらもはや書く必要ないやんって思ってしまうんですが。。。
と、ここまで書いて極めて重大なことに気が付きました。この認定申請書、8ページまであって、原田自身、経済産業局に何度か電話して確かめた部分もいくつかあるのですが、書き方がよくわからん、ややこしい、面倒くさい、何で紙やねんという突込みが多かったのか、5月22日申請分よりWEBでの申請に切り替わるそうです(死亡)。
いや、原田が用意した分は5月21日までの申請受付分なので、WEBでの申請が始まるより早くに認定を受けられるからそれはそれでいいんですが、ブログ記事になんないわのよ。
心が折れました。
コメント