【第25話】租税公課に含まれるのは、法人税等以外の全部です

猫と学ぶ簿記超入門物語
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こんにちは原田です。

猫と学ぶ簿記超入門 第25話をお届けします。

税金は税理士に任せておくもの?

いえいえ、そんなことはありません。

そもそもどういう税金があるのかということは

事業主側も知っておかないといけませんし、

税理士が直接関与しない税金もあるからです。

登場猫物と登場人物

原田会計の招きネコ、マネ

原田会計代表、公認会計士の原田(以下ひで)

前回のお話

【第24話】不明な入出金の取扱い -仕方がないけど仮勘定へ-
22話では不明な出金の一例としての、現金過不足をご紹介しました。 今回は現金に限らず、不明な入出金があった時にどう扱うかの話です。

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税金大きく分けると、法人税等とそれ以外

マネ:うーん、これはこっちかな。

ひで:何してんの?

マネ:これはたぶんこっち。

ひで:おーい。

マネ:仕事してんねん。しっしっ。

ひで:・・・。(チラッ)

マネ:・・・。

ひで:ええこと教えたろか。

マネ:なんや?

ひで:それな、そんな悩まんでもええとこやで。

マネ:ん?この収入印紙の処理?

ひで:うん、法人税等と租税公課で迷ってたやろ。

マネ:そうやねん。税金の処理いっつも迷う。

ひで:そこ悩むとこちゃうねん。

マネ:そうなん?

ひで:損益計算書には税金の勘定科目って2つあるねんな。

ひで:販売費及び一般管理費の中に1つ。租税公課。

もう一つが法人税等。

マネ:そう、まさにその二つで迷ってんねん。

ていうか、法人税等って、法人税と住民税と事業税だけなん?

ひで:そうやで?知らんかったん?

マネ:知らんかった。だから迷ってたんか。

さっきも印紙税ってどっちに入るんかなーって調べてたんや。

ひで:法人税・住民税・事業税っていう覚え方でもええねんけど、

損益計算書の中で、当期純利益のすぐ手前にあるっていうところがミソやねん。

マネ:んー?どういうことや?

ひで:法人税と住民税と事業税は、何にたいして課される税金かわかるか?

マネ:利益。

ひで:その通り利益。正確には”所得”なんやけど、まぁええやろ。

んで、その利益って言うのは何利益?営業利益?経常利益?

マネ:んー、損益計算書を見る限り、

税引前当期純利益がそうなんとちゃうん?

ひで:そう。

法人税と住民税と事業税っていうのは利益に課される税金やねん。

そこで言う利益っていうのは、経済活動の結果、最終的に残った利益な。

ということは、裏を返せば、

法人税と住民税と事業税以外は利益に対して課される税金じゃないってこと。

マネ:ということは?

ひで:そう、法人税と住民税と事業税以外は全部販管費の租税公課。

マネ:なーるほどー。

ひで:せっかくやし、租税公課にはどんなんがあるのか教えとこか。



租税

ひで:租税公課って一口に言うけど、実は租税と公課に分かれんねん。

で、まず租税。

租税っていうからには税金やで。

マネ:ここに法人税等以外の税金が入るんやな?

ひで:そう。具体的には印紙税とか登録免許税、

固定資産税、不動産所得税、自動車税などなど。

全部共通点があるやろ?

マネ:あ、さっき言うてたやつか。利益に課される税金じゃないってやつ。

全部利益額とは関係なくて、”高額の契約書”とか、”車を買ったら”とか、

利益以外の行動に対して課される税金なんやな。

ひで:そう。ちなみに、租税のほとんどは”税理士の関与しない税金”やしな。

マネ:どういうこと?

ひで:固定資産税はともかく、自動車税とか税理士の専門ちゃうしな。

もちろん、クライアントから質問あったらちゃんと調べて答えるけど、

本来税理士が計算して納税するような税金とちゃうから、

事業主がちゃんと把握して納税せなあかんにゃで。

公課

ひで:次に公課。

公課の公共サービスの手数料。

例えば、印鑑証明書とか、住民票とかの発行手数料。

それと意外なんは、商工会議所とか同業者団体の会費はここに入るねん。

マネ:え?手数料はわかるけど、会費って何か変やない?

ていうか、普通に会計士協会と税理士会の会費は諸会費に計上してたわ。

ひで:まぁ、勘定科目が多少間違ってても、

利益計算にも税金計算にも影響はせんから、

そんなに気にすることないけど、本来はこっちっていうことで。

マネ:とりあえず後でちゃんと調べとくわ。

(次回へ続く)

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